国家資格等

◆介護福祉士
介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。 介護福祉士は、同法第2条第2項において『介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。
介護福祉士資格は、介護を必要とする方がたのさまざまな生活行為・生活動作を支援し、支える知識と技術を有する介護の専門資格として認知されています。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会ホームページより抜粋

 *登録番号の掲載は偽造防止の観点で控えさせていただきます。事務所にお問い合わせください。

◆行動援護従業者養成研修 修了証明書
行動援護従業者養成研修とは、知的・精神障害によって常に介護を必要としている人に対する介護知識を深めるための研修です。安全に移動するための介護知識だけでなく、コミュニケーション方法や、ご家族の心理状況など、障害の特性を理解して、臨機応変に対応するスキルが必要です。
指定住居介護等の提供にあたる者として厚生労働大臣が定める(厚生労働告示第538号)に規定する研修の行動援護従業者養成研修課程を修了することが定められています。